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相続登記には期限があります。😳

相続登記には期限があります 😳


過去の相続も対象です🙈 


期限は最短で令和9年3月31日!


令和6年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

令和6年4月1日より前に相続した土地や建物も義務化の対象となり、登記が済んでいない場合の期限は、原則として令和9年3月31日です。

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「実家の名義が亡くなった家族のままになっている」
「相続登記をしたか分からない」
「相続人が複数いて話が進んでいない」

このような場合は、そのままにせず、早めに確認することが大切です。
実家や空き家の相続・売却について、まずはお気軽にご相談ください。
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※相続の時期や状況によって期限が異なる場合があります。

詳しくは法務局や司法書士などの専門家に早めにご確認ください


😊対応エリア 福井県全域  運営会社 株式会社ディーウエスト☺️

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